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活動内容

●事業内容(定款より抜粋)

(目的)
第3条 
この法人は
  1. 高齢者および障害を持つ人々が、自立した人間的な生活をするための支援活動と社会福祉の充実を目指す活動を行なう。
  2. 在日外国人をはじめとする世界の人々との国際交流と援助のための活動を行なう。
これらの活動を通して、すべての人々が互いに理解しあい、信頼と友好にもとずいた街づくりを目指し、もって世界平和の実現と社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行なう。
  1. 高齢者や障害者及び在日外国人を対象にした生活相談及び医療相談の事業
  2. ホームヘルパー派遣事業
  3. 高齢者や障害者のための移送サービス事業
  4. グループホーム及びショートステイ及びデイサービスの提供事業
  5. 障害者のための共同作業所の開設・運営
  6. 高齢者や障害者及び在日外国人にやさしい街づくりのための普及啓発事業
  7. 福祉用具の貸与及び普及事業
  8. 世界平和を目指した国際交流事業
A.この法人は、次の収益事業を行なう。
  1. バザー等物品販売業(主に海外及び国内の特産物)
  2. リサイクル事業
B.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行なうものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

●当面の活動とサービスのご案内

1.国際交流活動(「ニイハオ・パーティー」)
  月1回の中国人をはじめとした外国人と日本人との交流会です。
  • 毎月 第2土曜日 16:00〜19:00
  • 場所 「国際みんなの家」
     (杉並区阿佐谷北 5−27−11)
  • 参加費 1000円
    毎回、おいしい手作りの料理を囲みながら、さまざまな話題で楽しい語らいと熱い議論で交流が深められています。
    初参加者、大歓迎です。どうぞお気軽にご参加ください。
  • 「国際みんなの家」場所はこちら⇒
    TEL(FAX) 03−3336−5367
  • ニイハオ・パーティー参加者の声
「国際みんなの家」クリック拡大図

  〜〜〜〜〜 会員からのお誘い 〜〜〜〜〜
 今年(2003年)最後のニイハオ・パーティーは、年末の忙しい中、一週間遅れの第3土曜日、12月20日におこないました。そのため参加者もいつもより少なく、こじんまりと8名。そのうち1名は初参加、煮物と漬け物、きな粉パンを持って参加してくれました(とてもおいしかった。ありがとう)。
 自己紹介のあと、話は自衛隊のイラク派兵問題となり、最近外国から戻ったばかりの方から、「ヨーロッパの人は『なぜ日本人はアメリカの言いなりになっているの? 独自のあり方をきちんと示せば良いのに』と言っているよ」という話になり、そのあと次々と話は発展していきました。
 「国際化とか国際貢献と言っている政府や外務省の人間が、一番国際性や国際的政治力がないんじゃないかな」「それを支えているの私たちじゃない?」「選挙に行かない人が50%近くいるよ」「もうちょっと若い人に元気になってほしいよね」「最近の学校教育おかしいよね」「学校のトイレ掃除学生がしていないの知ってる?」「えーっ、いつ頃から?」「私、この間長野県にある松代大本営跡に行く機会がありましてね、みなさんに是非見てほしいと思いました。あの固い岩山を強制連行された朝鮮人の人たちが、延べ300万人も動員され、10qもの地下壕を、食うや食わずで手で掘らされたその跡を実際にこの目で見て、天皇の軍隊=日本陸軍のあまりの過酷さ、非人間性に慄然としました」などなど、話は次々と発展。
 さてこれをご覧のみなさん、ここに遊びに来る人は国籍、仕事、年令、考え方が様々な人たち、いろんな話が聞けるし、話せます。なによりも、この会の中心人物、90才になる八木ヶ谷おばあちゃんに会うだけでも大価値あり。是非一度遊びに来て下さい。(Ka)

2. デイサービス(「お茶飲み会」)


3.移送サービス →詳細はこちら


●会員募集案内
  このNPO「もくれんの家」の会員・スタッフを募集しています。

(入会金) 正会員 個人     5,000円
団体    20,000円
賛助会員 個人     5,000円
団体    20,000円
(年会費) 正会員 個人     3,000円
団体 1口 10,000円
(1口以上)
賛助会員 個人     5,000円
団体 1口 10,000円
(1口以上)

★申し込みは、NPO「もくれんの家」へ“手紙”または“電話(FAX)”でお願いします。
 東京都杉並区阿佐谷北5−11−27  TEL(FAX) 03−3336−5367
 NPO「もくれんの家」 まで

会員要項(定款より抜粋)

第二章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同して、賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条
会員の入会について、特に条件は定めない。
A.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
B.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がないかぎり、入会を認めなければならない。
C.理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び
会費)

第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

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